家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 令和5年6月> 25日

不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法

2023年6月25日「日曜日」更新の日記

2023-06-25の日記のIMAGE
不動産の売却を検討している方にとって、売却時にかかる税金は大きな負担となります。本記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、売却益の控除について解説します。 【不動産売却時にかかる税金の種類】 不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。 〈印紙税〉 印紙税は、不動産売買契約書に必要な印紙代のことです。印紙税の金額は、契約書の内容や金額によって異なります。 〈登録免許税〉 登録免許税は、不動産を売却する際に必要な登記手続きにかかる税金です。登録免許税の税率は、不動産の価格に応じて決まります。 〈復興特別所得税〉 復興特別所得税は、2013年から2018年までの期間に、不動産を売却した場合に課せられる税金です。税率は、売却益に対して10%です。 【各税金の計算方法】 不動産売却にかかる税金は、以下の3つの項目で計算されます。 〈不動産売却益〉 不動産売却益とは、不動産を売却した際に得られる収益のことを指します。不動産の取得原価から売却価格を引いた金額が不動産売却益となります。ただし、売却に伴う費用や税金などは差し引かれます。 例えば、取得原価が1,000万円で売却価格が1,500万円だった場合、不動産売却益は500万円となります。 〈減価償却費〉 減価償却費とは、ある資産の取得原価を一定期間にわたって均等に減算して費用計上することによって、その資産の経済的価値の減少を反映させる費用のことを指します。 例えば、建物を1億円で取得し、取得後30年間で均等償却する場合、1億円÷30年=年間3,333,333円の償却費用を計上します。これが減価償却費となります。 〈譲渡費用〉 譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかる費用のことを指します。主な費用としては、仲介手数料や不動産登記費用などがあります。 例えば、不動産を1,500万円で売却するために、仲介手数料として150万円、不動産登記費用として30万円がかかった場合、譲渡費用は180万円となります。 【不動産売却益の節税方法としての控除について】 不動産売却益はいくつかの節税方法があり、税金を抑えることができます。 まず、控除とは、所得税や住民税の税金額から差し引かれる金額のことです。不動産売却においても、売却益に対して控除を受けることができます。 特に、平成28年に導入された「3,000万円特別控除」は、不動産売却益の節税に有効な方法です。この控除は、不動産を所有してから10年以上が経過し、かつ、所得税の課税対象となる不動産売却益が3,000万円以下である場合に適用されます。 具体的には、不動産売却益から3,000万円を控除した金額が、所得税の課税対象となります。つまり、不動産売却益が3,000万円以下の場合は、所得税がかからないということです。 なお、この控除は、住民税についても適用されます。また、10年以上所有していない場合でも、所得税の課税対象となる不動産売却益から、売却費用や譲渡所得の控除を差し引いた金額が3,000万円以下であれば、この控除を受けることができます。 【まとめ】 不動産の売却に関する税金は複雑なため、専門家の意見やアドバイスを聞くことが大切です。 また、節税によって税務署に問題を起こさないように、正確な情報に基づいた対策を行うことが必要です。 不動産の売却は、大きな金額が動くため、売却時にかかる税金についてしっかりと把握しておくことが大切です。今回ご紹介した内容を参考に、税金対策をしっかりと行い、スムーズな売却を行いましょう。

このページの先頭へ