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先が見通せないとささやかれるようになってから

2023年4月10日「月曜日」更新の日記

2023-04-10の日記のIMAGE
先が見通せないとささやかれるようになってから、それなりに月日が経っていると思うのですが、このところ以前のように盛り上がってきているらしく、各所で不動産投資セミナーのイベントが増加しています。不動産投資というものにおいては、物件に投資するだけの値打ちがあるかを確かめる時に利回りを見ます。とは言うものの利回りにもやり方による違いがあって、よりリアルな数字が見たい場合は実質利回りと名付けられたものを使うようにしましょう。マンション経営でこれ以上ないと言えるのは、部屋を貸している相手が購入を希望することだと思います。そういうわけですから、丁寧に管理に取り組んでいるマンションを買うようにしたいですね。マンション経営と言いますと、「税金をどれだけ抑えられるかや利回りの高低に注目すべし」等と言われることがありますが、金額の面に頓着すると、余計に失敗を招くような可能性もあります。マンションのオーナーなど賃貸経営している人の大部分は、入居者の募集にまつわることや退去時の引き渡し、ならびに日常的なメンテナンスという物件を管理する業務を、管理会社と契約を結んでまるごと頼んでいるのだそうです。

不動産の売却益について~その3~

こんにちは!今回は「不動産の売却益について~その3~」ということで、前回に引き続き、不動産売却時における税金対策を中心にお話していきます!不動産売却時に、適用できる特例や控除について解説していきます。
不動産売却についての無料相談は株式会社田村ビルズへ!

①自宅の売却に利用できる3,000万円特別控除

自宅を売却する際は、一定要件を満たすことで売却益から最大3,000万円まで控除できます。この特例は不動産の所有期間に関係なく利用できますが、売却する建物が居住用財産であることが前提です。そのほかにも「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」などの条件があります。節税効果の高い特例ですが、適用後は買い替え先の新居に住宅ローン控除を適用できなくなる点に注意が必要です。買い替えを予定している場合は、両方を比較したうえでお得なほうを選ぶようにしましょう。

②売却損が生じたときに利用できる特例

不動産売却により損失が生じた場合は、以下のような特例を利用することで税負担を軽減できます。

マイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除orマイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

どちらの特例も、不動産売却による損失分を給与所得などと相殺して所得を減らすというものです。所得が減ればそれだけ支払う税金も低くなるため、節税につながります。また、相殺しきれなかった分の損失は、売却した年の翌年以降3年間繰り越すことが可能です。

いずれの特例も適用要件があるため、事前に国税庁のホームページで確認しておきましょう!

宇部市の不動産売却のことは株式会社田村ビルズにお任せください!

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