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居住用財産を譲渡した場合の三、〇〇〇万円控除(2)

2020年3月18日「水曜日」更新の日記

2020-03-18の日記のIMAGE
(1)固定資産の交換、収用等、事業用資産の交換、買替えの特例を受けた場合(2)譲渡の相手先が以下の者である場合(イ)自分の配偶者や直系血族(ロ)自分の親族((イ)以外の者)で生計を一にしている者など(ハ)内縁関係にある者、およびその者の親族で生計を一にしている者(二)その他譲渡者と特別な関係にある者などなお、一〇年を超えて所有した住宅を売り、それと同額以上の住宅を買い替えた場合、譲渡所得への課税はありません(買替えの特例)。ー住民税ー先に掲げた所得税と同じ計算式になりますが、長期譲渡にあっては、四、〇〇〇万円以下の場合(課税長期譲渡所得金額×10パーセント=所得税額)の二〇パーセントを六始に、短期譲渡にあっては、Aの算式(課税短期譲渡所得金額×四〇パーセント=所得税額)の四〇パーセントを一二に、また所得税率を住民税率にそれぞれ置きかえて計算してください。税金というと、たしかに複雑で、そう簡単に理解できるものではありません。多少のわずらわしさがあることも事実です。けれども、繰り返していいますが、不動産はそれを所有していようと、売ろうと買おうと、税金がつきまとっているのです。本当にあなたが不動産の売買をしたいと望んでいるのであれば、頭から拒否反応を起こすのではなく、税金の肝心な点だけでも知る努力をしてください。税の特典や特例を活用できないままに不利な取扱いを受け、あとで悔やむなどということはどばからしいことはありません。損をせず、よりスムーズに不動産を売買するためにも、税金対策は欠かせないということです。

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