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土地・建物等の譲渡所得(2)

2020年3月15日「日曜日」更新の日記

2020-03-15の日記のIMAGE
(イ)四〇〇〇万円までの儲けに対しては二〇パーセントの税金で済む二〇パーセントの税金で済むというのは、普通の儲けでおよそ四五〇万円ぐらいの税率に相当することであり、四、〇〇〇万円の儲けでは普通ですと、約六〇名という高い税率がかかります。(ロ)四〇〇〇万円を超える儲けでは二分の一だけが税金の対象となる四、〇〇〇万円を超える儲けに対しては、そのうちの四〇〇〇万円はニ〇パーセントの税金、四〇〇〇万円を超えた部分の儲けは二分の一だけを儲けとして普通の税金がとられます。税額の計算式わかりやすいように、税額の計算式を掲げておきましょう。まず、課税長期譲渡所得金額を次のように算出します。(譲渡による収入金額)-(取得費+譲渡経費)-(長期譲渡所得金額)(長期譲渡所得金額)-(特別控除額)-(所得控除の他の所得からの控除不足額)(課税長期譲渡所得金額)なお、この算式において、取得費は、実際の取得費と譲渡による収入金額の五第(概算取得費)とのいずれか高いほうをとります。譲渡経費は、仲介手数料、運搬費、登記費用、取りこわし費用などで、維持管理に要した費用は除きます。特別控除額については、(1)一般の場合((2)以下の適用のある場合を除く)......一〇〇〇万円(2)居住用財産を譲渡した場合......三〇〇〇万円(3)資産が収用等された場合(国または地方公共団体などに土地を譲渡した場合の「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の特定長期譲渡所得の課税の特例」、また「特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の軽減の措置」がありますが、ここでは省略します)といった場合等に該当すれば、特別控除額が控除されますが、同じ人が年間に三、〇〇〇万円を超える特別控除を受けることはできません。したがって、普通、最も節税可能な特別控除は、@の居住用財産を譲渡した場合であるということになります。課税長期譲渡所得金額を算出したあとは、次頁に示したような計算式で税額を出すわけです。

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