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住宅取得控除

2020年3月12日「木曜日」更新の日記

2020-03-12の日記のIMAGE
公的ローンも控除対象住宅ローンを民間金融機関から借り入れて持家を取得すると、従来より三年間に限り、所得税が安くなっていましたが、昭和六一年よりその対象が公的ローンにも広げられ、税金より控除される額も大きくなりました。新しい住宅取得控除制度は、自分が居住するための新築住宅、または中古住宅で、一定の要件に該当するものを住宅ローンを利用して取得する場合に適用されます。したがって、最高、年二〇万円の税金が安くなるということです。ただし、返済期間10年以上の借入金で、年間所得金額が、1、〇〇〇万円を超えない人等に限られます。<注>贈与税については、五九年度の税法改正で住宅贈与減税が実施されています。親または祖父母から子または孫が住宅取得資金の贈与を受けた場合、三〇〇万円までは非課税になります。対象となる住宅は六一年より、新築のほか、中古住宅も含まれ、適用を受ける者の年間所得は八〇〇万円以下で六二年末までの時限措置であるなどの条件がつけられます。なお、この適用を受けると、贈与税の基礎控除(年間六〇万円)は当分、受けられないことになります。以上、土地・建物を買ったときにかかる税金について、ひととおりの説明をしてきましたが、そのまとめということで、マイホームを取得する場合の最も普通の例を三つ挙げて、それぞれの場合の税金を計算してみました。次にそれを示しておきますから、参考にしてください。

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