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不動産取得税

2020年3月11日「水曜日」更新の日記

2020-03-11の日記のIMAGE
土地・建物を取得した人は、その不動産の固定資産課税台帳に記載されている評価額の100分の四に相当する不動産取得税をおさめなければなりません。ただし、住宅および取得後二年以内に住宅を建てる宅地については、特例により昭和六四年六月三〇日までは一〇〇分の三の税率になっています。課税の対象となる「取得」には、売買によるものだけでなく、家屋の建築、増築、改築、交換、贈与なども含まれますが、相続による取得などの形式的移転は除かれます。土地に対する税額の軽減住宅用土地を購入(取得)してから二年以内に家を新築したり、一年以内にその上にある中古住宅を購入したり、または、家を購入してから一年以内にその敷地を買ったときなどの場合は、一五〇万円に税率(三パーセント)を乗じた額(四万五、〇〇〇円)が、土地の不動産取得税から軽減されます。ただし、その建物の床面積の二倍に相当する面積(二〇〇"を限度とする)に、その敷地面積の指m2当り評価額を乗じた金額が一五〇万円を超えるときは、その金額に税率を乗じた額が軽減されます(適用要件あり)。住宅に対する課税標準の特例家を新築したり、新築した家を購入した場合には、一戸につき四五〇万円(昭和六〇年七月1日以降に新築された住宅)がその住宅の課税標準額から控除されます。また、中古住宅を取得した場合にも、家が建てられた年代に応じて、最高四五〇万円がその課税標準額から控除されます。特例を受けるための手続き土地または建物の取得日から六O日以内に特例を受ける旨の申告をした場合に限り適用されます。なお、土地を取得したあと、二年以内に家を新築する予定である旨の申告をすれば、二年間の徴収猶予を受けることができます。ただし、その期間内に予定どおり建築しなかったときは、その段階で対策しなければなりません。

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