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土地・建物を買ったときにかかる税金(2)

2020年3月10日「火曜日」更新の日記

2020-03-10の日記のIMAGE
家を建てた場合どこに、どんな建物を、いつ建てたかを登記することを表示登記といい、その建物は誰のものかを明らかにするための登記を保存登記といいます。このうち表示登記は義務づけられていますが、登録免許税はかかりません。他方、保存登記はするしないは自由ですけれども、固定資産課税台帳に記載されている当該建物の評価額(まだ決まっていないときは、別途の評価額)の1000分の六の登録免許税をおさめなければなりません。すなわち、登録免許税の課税標準と税率(抜粋)の中の3「所有権の保存登記」に該当するわけですが、一定の要件を満たす新築住宅の場合には、1000分の六が一、1000分の三に軽減されるという特例があります。この場合、新築後一年以内に登記すること、そして、市町村長の証明をもらうために建物の「検査済証」が必要となりますから、竣工検査を受けておくことを忘れないようにしてください。なお、通常の税率で登記を済ませたあとでは、この特例は受けられません。建売住宅、マンションを購入した場合新築建物については、買主が直接、保存登記をし、土地については、所有権移転登記をするのが普通のやり方です。土地については評価額の1000分の五〇、建物については評価額の1000分の六(特例適用)となります。中古住宅の場合にも特例が適用され、一定の要件を満たせば、建物については税率は1、8分の五〇から1、〇〇0分の六に軽減されます。ローンを借りた場合金融機関は抵当権の設定登記をしますが、債権額(借入額)の1、18分の四の登録免許税が必要です。なお、新築後一年以内に抵当権の設定登記をする場合には、1、〇〇分の四が1、〇〇分の二に軽減されます。また、中古住宅にあっても、取得後一年以内の場合に限り1、〇〇分の二に軽減されます。

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