家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 令和2年3月> 4日

不動産処分のいろいろ(1)

2020年3月4日「水曜日」更新の日記

2020-03-04の日記のIMAGE
ー田舎の土地を処分するー確認することからはじまるたとえば、マイホームを建てるために資金がいるとか、遊ばせておいてもしかたないのでといった理由から、親がのこしてくれた土地を処分したいということはよくあることと思います。宅地、田畑、山林、原野などと種目の異なる不動産がありますが、この場合、日頃疎速な田舎のことですから、対象となる土地の確認をする必要があります。物的確認これは、その土地がどこにあるのか、境界はどこなのか、数量はどれだけあるのかなどといったことを確認することです。登記簿の表示欄に記載されている事項に間違いないか、できれば接面道路との位置関係、隣接土地の所有者名などを法務局の出先に備えつけてある字限図(字の中でどのへんに位置し、どこに接しているかがわかる地図)と照合し確認しておくことです。場合によっては、境界の立会いが必要なこともあるでしょう。とくに山林、原野にあっては、地元でよく知った人の立会いを必要とする場合があり、日頃から準備しておくべきだと思います。土地はなくならないものと思っていたら大間違いで、長い年月のうちに隣接地より侵食されて公締数基よりずいぶん小さくなっていた、ということは現実にままある話です。権利の確認知らない間に他人が自分の土地の上に建物を建てていたとか、他人が耕作をしていたなどといったことも時にはあります。山林にあっては、親の代から管理をまかせていた者がいて、売る際に権利を主張されたり、多額の管理費を要求されたなどということもあります。

このページの先頭へ