家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年12月> 31日

ファンドの会計監査の妥当性を確保するという観点から

2019年12月31日「火曜日」更新の日記

2019-12-31の日記のIMAGE
1つの物件について多数の鑑定評価が必要とされることになるし、これを確実に行うためには鑑定料金の引下げが必要となるのである。投資家の費用負担が大きく、自らの投資行動の的確性を判断できる材料が与えられないとしたら、投資家は不動産投資ファンドに資金提供をすることはないと考えられるからである。多数の不動産鑑定が低料金で行えないとしたら、不動産投資ファンドの会計監査を行う公認会計士は、監査不適格であることを堂々と発表すべきであろう。それができないのであれば、不動産投資ファンドの会計監査を行おうなどとは考えないほうがよい。たとえ、会計監査が不適格だということを理由にして不動産投資ファンドが機能しなくなるとしても、的確な情報をタイムリーに知りうる立場にはない善意の投資家に不利益を被らせるよりは、はるかにましであろう。むしろ、無理に不動産投資ファンドを機能させようとしている当事者たち-公認会計士、不動産鑑定士、不動産投資ファンドのAMと顧問業者、出資証券販売を行おうとしている銀行・証券会社、そして不動産投資ファンドを上場させようとしている証券取引所28)を含む-こそ、投資家の自己責任をいう前に不動産投資ファンドの問題点についての責任を負わなければならない。29)また、無理に不動産投資ファンドを機能させ、それを上場したことによ って多くの一般投資家が不利益を被るとしたら、このような投資家に対しても責任を負うべきである。

このページの先頭へ