採用した鑑定価格
2019年12月30日「月曜日」更新の日記
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- 物件の価格帯のどこに位置しているのかを確認していないわけであり、売却・換価の確実性は検証されていないからである。そのため、会計監査に基づいて出資証券を購入した投資家が、その後ポートフォリオの評価が売却・換価を考慮していないとして出資証券が値下がりした場合、不適正な会計監査により損害を被ったとして損害賠償を求めてくることがあるかもしれない。監査により損害を被ったとして損害賠償を求めてくることがあるかもしれない。そして、不動産鑑定価格の妥当性を確認していないとしたら、公認会計士は訴訟に勝つことができないかもしれない。その意味で、投資法人の会計監査人である公認会計士は、投資家に対して重大な責任を負っていることになる。では、ポートフォリオの評価価格としての妥当性を確認するために、不動産投資ファンドの会計監査人はどうすればよいのだろうか。それは、物件の評価価格が価格帯のどこに位置しているかを確認すればよいのであり、そのためには複数の-できれば多数の--鑑定評価が行われなければならない。それによって物件の価格帯を知ることができるからである。そして、このような価格帯のなかから、売却・換価の確実性を考慮して評価価格を決定すればよいのである。
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