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不動産投資ファンドが証券取引所に上場されたとしても

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

2019-12-29の日記のIMAGE
それが不動産の価値評価の本質的な問題である「一物多価」に影響を与えることは、けっしてないのである。逆に、実物不動産を含むポートフォリオの価値を、たとえば決算に合わせて評価替えを行うだけでも、取引所での取引価格には影響が出るだろう。26)あるいは、ポートフオリオの価値変動をそのつど開示すれ ば、それがそのときの取引価格に影響することは避けられないのである。また、不動産が「一物多価」だとすると、どの価格で評価したかによってポートフォリオの価値は変わるし、したがって、出資証券のPBR、PERおよび収益性に かなりの差が生じることとなる。<投資家に対する公認会計士の責任は重大>不動産投資ファンドは、保有資産についてはつねに売却・換価を考慮していなければならないことから、評価価格がその売却・換価の確実性を考慮していないとすると、評価価格自体が適正だとはいえないことになってしまう。会社型の不動産投資ファンドである投資法人の場合、ファンドとして会計監査を受けそれを投資家に報告しなければならない(第2章2。3(V)参照)。そうなる と、公認会計士がポートフォリオの評価価格についてどのようにその「適正さ」を確認し判断したかが問われることになるだろう。不動産鑑定士の鑑定価格によってポートフォリオを評価したというだけでは不十分である。

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