家族 マイホーム | Good 住mile Company

トップ > 元年12月> 28日

不動産投資ファンドの上場と公認会計士の責任

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

2019-12-28の日記のIMAGE
証券取引所への上場は不動産の「一物多価」には影響なし 不動産投資ファンドの出資証券の価格が上昇した場合は、その理由が明らかにされなければならない。PERが低いからという理由で価格が上昇したとしても、出資証券のPBRや収益性の点からのチェ ックが働くことによって、その上昇は抑制されることになる。しかし、このようなチェックが機能しなかったり、不動産投資ファンドのアセット・マネージャーや顧問業者からポートフォリオに関しての的確かつタイムリーな 情報開示がないとしたら、出資証券購入者は「バブル」を疑わなければならない。もし、出資証券の価格上昇が純資産の増加一一費用控除後の稼働収益の増加はポートフォリオの価値増加をもたらす-によるものであったり、出資証券の収益性を低下させないものであれば、問題はない。しかし、このような情報はファンドのAMや顧問業者から提供されるものであり、投資家が出資証券の取引価格について妥当な判断ができるようにするという観点からや顧問業者はポートフォリオに関しては的確な情報をタイムリーに開示することが求められることとなる。この点は、上場による効果として評価することができる。

このページの先頭へ