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信託型の場合

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

2019-12-25の日記のIMAGE
信託は課税主体ではないため、投資家段階で課税されることになる。そのため、信託として計算を行って投資家に帰属する収益があれば、それを信託財産として内部留保したとしても、それを含めて投資家段階では課税されることになる。そうなれば、投資家は極力内部留保をせずに、配当として支払われることを望むだろう。そして、会社型の場合は、配当可能所得の90%超を配当すればそれは損金とされるが(第2章3。5参照)、投資法人は本来 非課税法人ではないため配当を支払った後の余剰資金には法人税が課せられてしまう。それを避けようとすれば、配当可能所得をすべて投資家に配当として支払い、その全額に対して投資家段階で課税されるようにすればよいのである。そうなると、内部留保が行われない状態になってしまう。23)内部留保が行われ ないということは、事業を継続して行っていく主体(GoingConcern)という 観点からすれば、あまり望ましいことではない。不動産事業でいえば、大規模修繕や更新投資の資金調達に支障が出てくるかもしれないからである。24)した がって、一般企業の株式と不動産投資ファンドの出資証券とでは、証券取引所における価値に違いが出てきてもなんら不思議ではないのである。

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