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不動産証券化商品・流動化商品の価値評価②

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

2019-12-11の日記のIMAGE
格付けを取得していれば、裏付けとなっている物件の価値が減少したとしても、それがデット部分の利払いと償還の確実性を損なうものでなければ格付けは変わることがない(たとえば後出の図表8-6の 例は、当初の物件価値がシナリオ(1)でスタートしその後シナリオ(2)に減少した としても、証券化①と⑥のいずれのケースでもデット部分は利払いと償還が確実に行われることを示している)。したがって、これと同程度の格付けと残存 期間を持つ社債がどの程度の流通利回りで取引されているかを知ることができれば、その利回りとデット部分のクーポン金利(=利札)から、デット部分の取引可能な価格を逆算することができる。ただし、この場合も不動産投資ファンドはデット部分の売り手となるのであり、社債の買い手が示す価格に基づく流通利回り14)を採用しなければならない。さらに、デット部分が発行時に価 格をディスカウントして販売されていたとすれば、その分を考慮して-すなわち価格を引き下げて一評価価格を決めなければならないだろう。しかし、比較の対象となる社債の流通利回りが、格付けの改訂をすでに織り込んでいたり(そもそも、投資家がその格付けを疑っている場合もある)、

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