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限られた取引参加者が

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
多数の不動産鑑定を依頼したのではその費用負担が重くなってしまい、やはり現実的とはいえないことになる。すなわち、図表8-2に示す状態は、現実にはほとんどありえ ないものということになるのである。不動産投資ファンドが運用対象物件を取得するに際しては、売り手側の当初売却希望価格と自らの当初購入希望価格および実際の取引価格は知りえても、第三者の購入希望価格を知ることはできない。入札であれば、結果として第三者の購入希望価格がどの程度かを知ることはできるだろうが、それ以外では知ることは難しい。もし、第三者がそれを示してくれないとしたら、別途独自にその価格を把握するように努めなければならないだろう。そのために必要となることは、「複数の不動産鑑定」を依頼することである。しかしながら、実物不動産は時価評価をするとその価格は「幅」を持つことから(第6章1。1および同4。2参照)、不動産鑑定書のようにピンポイントで 「鑑定価格」を示すものでは多数の鑑定書が必要となる。これでは既述したように不動産鑑定費用がかさんでしまい、現実的とはいえないことになってしまう。費用負担を考慮すると、複数の鑑定を依頼するとはいっても、ほとんどの場合2件にとどまってしまうだろう。8)そして、これでは時価評価額の「幅 (=価格帯)」がどのようなものかを知ることは、難しいのである。 では、どうすればよいか。9)

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