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物件の取得価格が

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
(X)で、第三者の購入希望価格が(Y)にかなり集まっていることがわかれば、価格mで売却することはそ れほど難しいことではない。また、取得価格が(Y)であっても、この価格 での購入希望者が多いとしたら、mと同程度の価格で売却することは、や はりそれほど難しくはないだろう。もし、(Z)が取得価格だとしたら、それ を取得できたことは幸運ということになるのかもしれないが、通常であれば、このようなことは起こりえないはずであり(売り手側に特殊事情一たとえば売り急ぎ-があれば別だが)、それが起こっているとしたら、価格(AT)や mには実際の購入者がいないか、価格についての誤解・錯誤が生じているのかもしれない。7) しかしながら、図表8-2に示すような分布を示すのは、多数の取引参加者が いる場合か、あるいは多数の不動産鑑定を依頼した場合(第6章4。1(1)およ び第7章1。2(11)参照)のいずれかであろう。実物不動産の取引に十分流通性 が確保されていれば前者の可能性はあるかもしれないが、不動産の非流通性という本質的な問題が解決されていない以上は(第1章の冒頭を参照)、現実に は起こりえないのである。

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