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新産業都市建設促進法

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

2019-10-30の日記のIMAGE
A 新産業都市建設促進法の規定により指定された新産業都市の区域及び工業整備特別地域整備促進法に規定する工業整備特別地域のうち,これらの 区域の全部又は一部がその区域内にある都市計画区域で都市計画法施行令 附則第4条第2号の規定により国土交通大臣が指定したものの全部又は一 部がその区域内にある市町村の区域 B 首都圏整備法に規定する既成市街地,近郊整備地帯又は都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域 *C 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域 D 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域 * E 人口が20万以上である市の区域F 人口が10万以上で,かつ,次のいずれかに該当する市の区域a 最近の国勢調査による市の人口をその直前の国勢調査による市の人口で除して得た数値が全国平均値を超えること b 最近の国勢調査による市の産業分類別就業者数のうちに占める鉱業,建設業及び製造業に係るものの合計数の割合が全国平均値を超えること<譲渡資産に関する証明書> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。 O譲渡資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「譲渡資産の所在地が農村地域以外の地域内であることの証明書」第2編 交換・買換えの特例買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません(措法37 措令25,措規18の5)。イ 買換資産は,工業等導入地区内にある土地等,建物,構築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は,農業又は林業の用に供されるものでないこと○ 工業等導入地区「工業等導入地区」とは、農村地域工業等導入促進法の規定による実施計 画において定められた工業等導入地区です。<買換資産に関する証明音> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○買換資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「買換資産の所在 地が工業等導入地区内であることの証明書」10 9号該当資産(低開発地域工業開発地区等の外から内への買換え)讓渡資?物譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません。イ 譲渡資産は,低開発地域工業開発地区等及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物であること 口 譲渡資産は,日本国内にあるものであること

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