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0 買換資産の用途

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

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買換資産は、その所在する誘致区域の区分に応じ,それぞれ次に掲げる事業 の用に供されるものでなければなりません。A 誘致区域のうちイ・ロ・ハ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ヲに掲げる区域農第6章 事業用資産の買換えの特例<第2節>437業及び林業以外の事業 B誘致区域のうち二に掲げる区域譲渡者の営む製造業・修理業・運輸通信業 C誘致区域のうちホに掲げる区域譲渡者の営む製造業・修理業・運輸通信業・卸売業、誘致区域のうちルに掲げる区域譲渡者の営む倉庫業誘致区域のうちワ・カ・ヨ・タに掲げる区域譲渡者の営む農業<買換資産に関する証明書> . イ 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○買換資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が誘致区域内であることの証明書」 0 買換資産の所在地が次に掲げる区域内である場合には、確定申告書に添付 する証明書は,前記イの証明書に代えて,それぞれ次に掲げる者の証明書と することができます。A 誘致区域のうち二・ヲ・カ・ヨ・タに掲げる区域その区域を管轄する都道府県知事 *B 誘致区域のうちへに掲げる区域(市町村が造成した団地の区域を除く。)その団地を造成した地方公共団体の長,都市基盤整備公団総裁(都市基 盤整備公団の支社長,地域支社長,土地有効利用事業本部長),地域振興整備公団総裁、地方住宅供給公社理事長又は日本勤労者住宅協会理事長 *C 誘致区域のうちトに掲げる区域 地域振興整備公団総裁D 誘致区域のうちチに掲げる区域環境事業団理事長 E 誘致区域のうちリに掲げる区域その区域内の土地を整備した空港周辺整備機構理事長 F 誘致区域のうちヌに掲げる区域 その区域を管轄する経済産業局長(中 小企業総合事業団法による資金の貸付けに係る団地等にあっては、その貸 付資金に応じその区域を管轄する都道府県知事又は中小企業総合事業団理事長)G 誘致区域のうちルに掲げる区域その区域を管轄する地方運輸局長(海運監理部長)イ 譲渡資産は,農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等,建物又は構築物であること 口 譲渡資産は、日本国内にあるものであること又は構築物であること 口 譲渡資産は、日本国内にあるものであること(1) 農村地域 「農村地域」とは,次に掲げる市町村の区域です(農村地域工業等導入促進法 2,同法施行令1,2,3)。 イ 農業振興地域の整備に関する法律の規定により指定された農業振興地域又 は農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相 当とする地域として定められた地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村 ロイの市町村以外の市町村で,山村振興法の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部がその区域内にあるもの ハ イ及びロの市町村以外の市町村で,過疎地域自立促進特別措置法に規定す る過疎地域をその区域とするものただし、上記イからハまでに掲げる市町村の区域であっても,次に掲げる区 或は「農村地域」には該当しません。

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