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事業用資産の買換えの特例<第2節>

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

2019-10-27の日記のIMAGE
イ 買換資産は,航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等,建物, 1 構築物又は機械及び装置であること口 買換資産は,日本国内にあるものであること * ハ農業又は林業の用に供される買換資産にあっては、市街化区域以外の地域内にあるものであること) 市街化区域」「市街化区域」については,前記2 を参照してください。<買換資産に関する証明答> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○買換資産の所在地を管轄する都道府県知事,地方航空局長又は防衛施設局長(買換資産の所在地が名古屋防衛施設支局の管轄区域内にある場合には, 名古屋防衛施設支局長)から交付を受けた「買換資産の所在地が航空機騒 音障害区域以外の地域内であることの証明書」87号該当資産(誘致区域の外から内への買換え) ●譲渡資産●譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません 措法37,措令25,措規18の5)。イ譲渡資産は、誘致区域以外の地域内にある土地等,建物又は構築物であること 口 譲渡資産は、日本国内にあるものであること○ 誘致区域「誘致区域」とは,次に掲げる区域です。イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域 口 流通業務市街地の整備に関する法律の規定による流通業務地区 ハ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律版規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域 ニ 工場立地法による工場適地の調査に基づいて工場又は事業場の立地に逆 当であるとされた旨が工場立地調査簿に記載されている団地の区域(市往 化調整区域と定められた区域内にあるものを除き,都市計画区域内のうち 用途地域に関する都市計画の定められた地域内にある場合には,準工業地 域、工業地域又は工業専用地域と定められた地域内にあるものに限る。) ホ 沖縄振興開発特別措置法の規定により工業等開発地区として指定された区域へ 都市計画区域内のうち用途地域に関する都市計画が定められた地域又は 地方公共団体が都市計画その他市街地の整備の見地から用途地域に係る用 途の区分により市街地を整備する計画を有している地域内において,地方 公共団体,都市基盤整備公団,地域振興整備公団,地方住宅供給公社又は 日本勤労者住宅協会がその有する土地等につき、その用途の区分に応じて 造成した面積10ヘクタール以上の団地の区域(既成市街地等を除く。) * 「地方公共団体が都市計画その他市街地の整備の見地から用途地域に係る用 途の区分により市街地を整備する計画を有している地域」とは、地方公共団 体が市街地整備計画を決定している地域ですが,この「市街地整備計画」と は都市計画法に規定する用途地域の区分の例により区分された土地の利用に 関する計画で、市町村が決定するものにあっては,都道府県知事との協議を了しているものをいいます(措通37-12の2)。 ト 地域振興整備公団が地域振興整備公団法の規定に基づいて造成した鉱工

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