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6号該当資産(航空機騒音障害区域の内から外への買換え)

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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譲渡資産は,次の要件を満たす土地建物等でなければなりません。 譲渡資産は,航空機騒音障害区域内にある土地等,建物又は構築物であること○ 航空機騒音障害区域 「航空機騒音障害区域」とは,次に掲げる区域です。イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区口 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第2種区域ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第2種区域 <譲渡資産に関する証明雪> 確定申告書には,次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる証明書を添付することが必要です。イ 譲渡資産の所在地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に規定する航 空機騒音障害防止特別地区内である場合譲渡資産の所在地を管轄する都道 府県知事から交付を受けた「譲渡資産の所在地が特定空港周辺航空機騒音対策 特別措置法に規定する航空機騒音障害防止特別地区内であることの証明書」 口 譲渡資産の所在地が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防 止等に関する法律に規定する第2種区域内である場合 譲渡資産の所在地を 管轄する地方航空局長から交付を受けた「譲渡資産の所在地が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する第2種区域内であることの証明書」 ハ 譲渡資産の所在地が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に規定 する第2種区域内である場合譲渡資産の所在地を管轄する防衛施設局長 (譲渡資産の所在地が名古屋防衛施設支局の管轄区域内にある場合には、名 古屋防衛施設支局長)から交付を受けた「譲渡資産の所在地が防衛施設周辺の 生活環境の整備等に関する法律に規定する第2種区域内であることの証明書」

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