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交換・買換えの特例

2019年10月25日「金曜日」更新の日記

2019-10-25の日記のIMAGE
(1) 買換資産の用途 譲渡資産は、農業又は林業の用に供されている土地建物等であれば、他に貸し 付けているものであっても、特例の対象となる譲渡資産に該当しますが,買換 資産は、譲渡者自身が営む農業又は林業の用に供する土地建物等でなければな りません。他に貸し付けるものは、貸付先において農業又は林業の用に供され るものであっても,特例の対象となる買換資産には該当しません。 請求人が市街化区域内の農地を譲渡し、市街化調整区域内の土地を取得した場 合において,当該土地について、請求人は売主に地目を畑から雑種地に変えさせ ており,また,売主は駐車場の用に供するために工事を施行していること、請求 人は取得後農業の用に供することなく,駐車場として質貸していることが認めら れるので,当該取得土地は、租税特別措置法第37条第1項の表第5号の下欄に掲 げる農業の用に供される土地等には該当しないとした原処分は相当である。 2 昭56.3.5/裁決事例集No21-249頁農業を営む者とは、自らが耕作の方法等を決定して耕作し,または他人に耕作 させ,その耕作の結果生じた利益なり損失を自己に帰属させる者をいうと解すべ きところ、請求人は本件買換資産たる農地につきその耕作を他人に一切まかせて、 単に小作料に相当する玄米を受け取っているのみであるから,本件買換資産は自 己の農業の用に供している農地とは認められず、租税特別措置法第37条第1項の 表第5号に規定する買換資産には該当しない。(2) 面積制限倍率の特例 この組合せにおける買換資産である土地等の面積制限倍率(原則5倍)は, 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる倍率とされます。 イ 譲渡資産が畜産農業の用に供する土地等であり,かつ,買換資産が大規模 な畜産農業の用に供するために、公的資産により計画的に整備される区域と して農林水産大臣が指定する区域内に存するものである場合において,農林 水産大臣がその買換資産を取得する者の営む畜産農業の規模その他の事情に 照らし適当であると認めるとき30倍 口農業委員会がその買換資産を取得する者の営む農業の規模その他の事情に照らし適当であると認めるとき 10倍 <買換資産に関する証明暗> 確定申告書には,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる証明書 を添付することが必要です。イ 買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 買換資産の所在地の市長から交付を受けた「買換資産の所在地が市街化区域及び既成市街地等以外. の地域内であることの証明書」 口 買換資産の所在地が三脇市等の区域以外の地域内である場合 買換資産の 所在地の市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が市街化区域以外の 地域内であることの証明塔」 (注)「三席市等」とは,三鷹市・横浜市・川崎市・川口市・京都市・守口市・東大阪市・堺市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・名古屋市をいいます。

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