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<譲渡資産に関する証明唐>

2019年10月23日「水曜日」更新の日記

2019-10-23の日記のIMAGE
確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。 つ譲渡資産の所在地を管轄する経済産業局長から交付を受けた「譲渡資産が特例の適用要件を満たしている譲渡資産に該当することの証明書」買換資?買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません(措法37, 昔令25,措規18の5)。イ 買換資産は,既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,構築物又は機械及び装置であること第2編 交換・買換えの特例口買換資産は、環境大臣が水質の汚濁による公害が生ずるおそれがない 水域として指定した水域に水又は湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排 出するものであること ハ 買換資産は、日本国内にあるものであること 二 買換資産は,特定施設,指定地域特定施設,湖沼特定施設又は指定施設の設置に伴い取得されるものであること ホ農業又は林業の用に供される買換資産にあっては、市街化区域以外の地域内にあるものであること(1) 市街化区域 「市街化区域」については,前記2を参照してください。(2) 環境大臣が水質の汚濁による公害が生ずるおそれがない水域として指定した水域 「環境大臣が水質の汚濁による公害が生ずるおそれがない水域として指定し た水域」は,昭和46年12月28日環境庁告示第59号で指定されている水域です。<買換資産に関する証明容> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○買換資産の所在地を管轄する経済産業局長から交付を受けた「買換資産か 特例の適用要件を満たしている買換資産に該当することの証明書」

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