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4号該当資産(水質汚濁関連施設の移転等に伴う買換え)

2019年10月22日「火曜日」更新の日記

2019-10-22の日記のIMAGE
譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません (措法37,措令25,措規18の5)。イ 譲渡資産は,既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物又は構築物であること 口譲渡資産は、水質汚濁関連施設の移転又は破棄に伴い譲渡されたものであること ハ譲渡資産は、市街化区域の地域内にある農業又は林業の用に供されているものでないことイ 水質汚濁規制水域に水を排出する特定施設(注1) 「水質汚濁規制水域」とは、水質汚濁防止法第3条第3項の規定により都道府県の条例で同条第1項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第2条第1項に規定する公共用水域です。 (注2) 「特定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1)です。1 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(注)「指定地域特定施設」とは,次に掲げる施設です。A 水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設 B 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定により指定地域特定施設とみなされる施設公共用水域に水を排出する湖沼特定施設又は物を排出する指定施設で、指 定地域内にあるもの (注1) 「公共用水域に水を排出する湖沼特定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定施設です。 (注2) 「公共用水域に物を排出する指定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に湖沼水質保全特別措強法第15条第1項に規定 する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する同項に規定する指定施設です。 (注3) 「指定地域」とは,湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の規定に基づき指定された同項の指定地域です。

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