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買換資?

2019年10月21日「月曜日」更新の日記

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買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません。イ 買換資産は、騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,機築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は、日本国内にあるものであること ハ 買換資産は、騒音発生施設の設置に伴い取得されるものであること第6章 事業用資産の買換えの特例<第2節>425二 農業又は林業の用に供される買換資産にあっては,市街化区域以外の地域内にあるものであることつ 既成市街地等・市街化区域「既成市街地等」又は「市街化区域」については,前記2 を参照してください。<買換資産に関する証明書> 確定申告書には,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる証明書を添付することが必要です。イ 買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 * A 買換資産が農林業以外の事業の用に供されるものであるとき 買換資産の所在地の市長から交付を受けた「買換資産の所在地が騒音規制地域及び 既成市街地等以外の地域内であることの証明書」 B 買換資産が農林業の用に供されるものであるとき買換資産の所在地の 市長から交付を受けた「買換資産の所在地が騒音規制地域,既成市街地等 及び市街化区域以外の地域内であることの証明書」口 買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合* A 買換資産が農林業以外の事業の用に供されるものであるとき買換資産の所在地の市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が騒音規制地域 以外の地域内であることの証明書」 B 買換資産が農林業の用に供されるものであるとき買換資産の所在地の 市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が騒音規制地域及び市街化 区域以外の地域内であることの証明書」 (注)「三席市等」とは,三郎市・横浜市・川崎市・川口市・京都市・守口市・東大阪市・堺市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・名古屋市をいいます。

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