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事業用資産の買換えの特例<第2節>

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

2019-10-20の日記のIMAGE
(1) 既成市街地等・市街化区域 「既成市街地等」又は「市街化区域」については,前記2を参照してください。(2) 環境大臣が大気の汚染による公害が生ずるおそれがない区域として指定した区域」 「環境大臣が大気の汚染による公害が生ずるおそれがない区域として指定し た区域」は,昭和49年3月29日環境庁告示第32号で指定されている区域(大気 汚染防止法施行令別表第3第100号に掲げる区域)です。<買換資産に関する証明書> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○買換資産の所在地を管轄する経済産業局長から交付を受けた「買換資産の所 在地が,環境大臣が大気の汚染による公害が生ずるおそれがない区域として 指定した区域であることの証明書」4 3号該当資産(騒音規制地域の内から外への買換え) 參謀渡資?譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません (措法37,措令25,規18の5)。_ イ 譲渡資産は,騒音規制地域内にある土地等,建物又は構築物であること口譲渡資産は、騒音発生施設の移転又は破棄に伴い譲渡されたものであることハ 譲渡資産は、市街化区域の地域内にある農業又は林業の用に供されているものでないこと(1) 騒音規制地域 「騒音規制地域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により,都道府県知 事により指定された地域です。ただし,既成市街地等(前記2参照)は,騒音規制地域には該当しません。(2) 騒音発生施設 「騒音発生施設」とは,騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設(騒音 規制法施行令別表1)です。<譲渡資産に関する証明啓> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。 O譲渡資産の所在地の市町村長から交付を受けた「譲渡資産の所在地が騒音携制地域内であることの証明書」

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