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3|2号該当資産(大気汚染規制区域の内から外への買換え)

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

2019-10-19の日記のIMAGE
幽?渡資? 譲渡資産は,次のすべての要件を満たす土地建物等でなければなりません。イ譲渡資産は、大気汚染規制区域内にある土地等,建物又は構築物であること口譲渡資産は、ばい煙発生施設の移転又は破棄に伴い譲渡されたものであること ハ 譲渡資産は、市街化区域の地域内にある農業又は林業の用に供されているものでないこと(1) 大気汚染規制区域 | 「大気汚染規制区域」とは,次に掲げる区域です。ただし,既成市街地等 (前記2参照)は,大気汚染規制区域には該当しません。イ 大気汚染防止法第3条第3項の規定により同条第1項の排出基準に代えて第2編 交換・買換えの特例適用すべき特別の排出基準が定められている区域 口 大気汚染防止法第4条第1項の規定により都道府県の条例で同法第3条第 ・1項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域ハ 大気汚染防止法施行令別表第4に掲げる区域(2) ばい煙発生施設 「ばい煙発生施設」とは,大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発 生施設(大気汚染防止法施行令別表1)です。(3) 市街化区域 「市街化区域」については,前記[2] を参照してください。<銀渡資産に関する証明倍> 確定申告書には,次に掲げる証明書を添付することが必要です。○譲渡資産の所在地を管轄する経済産業局長から交付を受けた「譲渡資産の所 在地が大気汚染規制区域内であることの証明書」買換資?買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません。イ 買換資産は、大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,構築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は、環境大臣が大気の汚染による公害が生ずるおそれがない区域として指定した区域内にあること ハ 買換資産は,日本国内にあるものであること買換資産は、ばい煙発生施設の設置に伴い取得されるものであること ホ農業又は林業の用に供される買換資産にあっては、市街化区域以外の地域内にあるものであること

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