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物買?資?

2019年10月18日「金曜日」更新の日記

2019-10-18の日記のIMAGE
買換資産は,次のすべての要件を満たす資産でなければなりません(措法37 措令25,措規18の5)。イ 買換資産は,既成市街地等以外の地域内にある土地等,建物,構築物又は機械及び装置であること 口 買換資産は,日本国内にあるものであること ハ 農業又は林業の用に供される買換資産にあっては、市街化区域以外の地域内にあるものであること市街化区域」 「市街化区域」とは、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優 先的かつ計画的に市街化を図るべき地域として,都市計画において市街化区域 として定められた区域です(都市計画法7)。市街化区域の具体的な範囲は,買換資産の所在地の市町村役所(場)の都市 計画担当部門に問い合わせれば判明します。<買換資産に関する証明書> 確定申告書には,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる証明書 を添付することが必要です。 イ 買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合A 買換資産が農林業以外の事業の用に供されるものであるとき買換資産の所在地の市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が既成市街地等 以外の地域内であることの証明書」市町村長から交付を受けた「買換資産の所在地が既成市街地等以外の地域 内であり,かつ,市街化区域以外の地域内であることの証明書」口買換資産の所在地が三嫁市等の区域以外の地域内である場合(農林業の用に供されるものである場合に限る。) 買換資産の所在地の市町村長から交 付を受けた「買換資産の所在地が市街化区域以外の地域内であることの証明 書」 (注) 買換資産の所在地が前記イ・ロに掲げるものに該当しない場合には,証明智は必要としません。

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