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1 固定資産の交換の特例

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

2019-10-17の日記のIMAGE
(4) 譲渡した土地建物等の所有期間 その年1月1日における建物・土地等の所有期間(10年超)を判定する場合, 次に掲げる建物・土地等は,それぞれ次に掲げる日の翌日から引き続き所有し ていたものとみなされます(措法312, 33の60,37の60,措令200,2)。(3)のイの1~4の事由により取得した建物・土地等...前所有者がその 建物・土地等を取得した日 口 (3)のロの1~5の特例の適用を受けて取得した建物・土地等...その特例の適用を受けた譲渡資産を取得した日(5) 取得時期の異なる資産平成3年3月31日以前に取得した土地等とともに,当該土地等の上に平成3 年4月1日以後に建築した建物で事務所等として使用していたものを譲渡した 場合には,当該建物は特例の対象となる譲渡資産に該当しませんが,当該土地 等は特例の対象となる譲渡資産に該当します(通37-11の9)。<譲渡資産に関する証明容>確定申告書には,次に掲げる証明培を添付することが必要です。○譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合譲渡資産の所在地の市長 から交付を受けた「譲渡資産の所在地が既成市街地等内であることの証明 書」 (注)「三席市等」とは、三遮市・横浜市・川崎市・川口市・京都市・守口市・東大阪市・堺市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・名古屋市をいいます。 譲渡資産の所在地が東京都の23区、武蔵野市又は大阪市の区域内である場 合には,証明替を添付する必要はありません。

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