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平成3年4月1日以後の相続等・交換等により取得した建物・土

2019年10月16日「水曜日」更新の日記

2019-10-16の日記のIMAGE
地等イ 平成3年4月1日以後において次に掲げる事由により取得した建物又は土 地等であっても,前所有者が当該建物又は土地等を平成3年3月31日以前に 取得していた場合には,次に掲げる事由により取得した建物又は土地等は平 成3年3月31日以前から所有していたものとされます。 1 個人からの贈与 2 相続(限定承認の相続を除く。) 3 遺贈(限定承認の包括遺贈を除く。) @ 時価の2分の1未満の対価による個人からの譲渡(その譲渡により前所 有者に譲渡損が生ずるものに限る。) 口 平成3年4月1日以後において次に掲げる特例の適用を受けて取得した連 物又は土地等であっても,これらの特例の適用に係る譲渡資産の取得の日が 平成3年3月31日以前である場合には,当該建物又は土地等は平成3年3月 31日以前から所有していたものとされます。この所在地要件は,譲渡資産についてはその譲渡資産を譲渡した時点で,買 奥資産についてはその買換資産を取得した時点でそれぞれ判定します。また,譲渡資産又は買換資産については,原則として,その所在地要件につ いて特定の者の証明が要求されます。譲渡資産又は買換資産の所在地がその所在地要件を満たしているかどうかは,最終的には証明権者から証明書の交付が受けられるかどうかによることになりますので,あらかじめ証明権者に対して、 讓渡資産又は買換資産の所在地がその所在地要件を満たしているかどうかを確 認しておくことが必要です。

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