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譲渡資産と買換資産の組合せ

2019年10月15日「火曜日」更新の日記

2019-10-15の日記のIMAGE
■共通 事 項(1) 所在地要件 「事業用資産の買換えの特例」の対象となる譲渡資産と買換資産の組合せの うち,土地建物等の買換えに関する組合せは21種類あり,それぞれの組合せごと に、譲渡資産と買換資産の両者について各種の要件が設けられています。これらの要件のなかの一つとして,譲渡資産又は買換資産の所在地に関する 要件の定められているものがあります。った年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法による竣功認可のあ った埋立地の区域は除かれます。 | 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地 1 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域 既成市街地等の具体的な範囲は,次に掲げる区域(譲渡資産の譲渡があった Fの10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法による竣功認可のあった 里立地の区域を除く。)です。(2) 建物・土地等に関する制限 駐車場,材料置場などのように建物の敷地でない土地等は,たとえ事業の用 こ供しているものであっても、譲渡資産には該当しません。また、建物の敷地である土地等であっても,その土地等が福利厚生施設とし て使用されている建物の敷地であるときは,その土地等は譲渡資産に該当しません。譲渡した一の建物に譲渡資産に該当する事務所等として使用していた部分とその他の部分とがある場合又は譲渡した土地等が当該建物の敷地として使用さ れていたものである場合には,これらの建物又は土地等のうち特例の対象とな る譲渡資産に該当する部分は,次の算式によって計算した面積に相当する部分 とされます。

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