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買換資産の事業への供用

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

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買換資産を取得した者は,その取得の日から1年以内にその買換資産を事業 の用に供するとともに,少なくともこの期限までは買換資産を事業の用に供し ていなければなりません。(1) 買換資産を事業の用に供した時期 買換資産を事業の用に供した日は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げ る日となります(措通37-23)。 イ新たに建物等の敷地に供する土地等 その建物等を事業の用に供した日 (その建物等の建設等に着手した日から3年以内に建設等を完了して事業の 用に供することが確実であると認められる場合には,その建設等に着手した 口既に建物等の存する土地等 その建物等を事業の用に供した日(その建物等がその土地等の取得の日前からその者の事業の用に供されており,かつ, 引き続き事業の用に供されるものであるときは,その土地等の取得の日) ハ 建物等の施設を必要としない土地等 その土地等の本来の使用目的に従い 使用を開始した日(その土地等がその取得の日前からその者において使用さ れていたものであるときは、その取得の日) 二 建物等又は機械及び装置 そのものの本来の使用目的に従い使用を開始し た日(その資産がその取得の日前からその者において使用されていたもので あるときは,その取得の日) (2) 買換資産を事業の用に供したことの判定 買換資産を事業の用に供したかどうかは,前記回の(1)に準じて判定します。 (3) 仮換地が指定されている土地についての判定 買換資産として取得した土地が,次に掲げる事業の施行地区内にある土地で 既に仮換地の指定がされているものである場合又はその取得後その土地を事業 の用に供する前に仮換地の指定があったものである場合には,その取得した土 地を事業の用に供したかどうかは、その取得した土地に係る仮換地を事業の用 に供したかどうかにより判定します。 A 土地区画整理法による土地区画整理事業 B 新都市基盤整備法による土地整理 C 大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業

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