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 前年以前に取得した買換資産についての届出

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

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前年以前に取得した資産を買換資産としてこの特例の適用を受けるためには, その資産を取得した日の属する年の翌年3月15日までに,その資産を買換資産 とする旨などを記載した届出書を,納税地の所轄税務署長に提出しなければな りません。この届出書の提出がない資産は,買換資産とすることができません。なお,前年以前に取得した資産について,前年以前分の所得税につき優良質 貸住宅等の割増償却その他買換資産について適用することのできない特別償却等の適用を受けているときは,その資産は買換資産とすることができません措通37-27の3)。(5) 買換資産を翌年以後に取得する見込みの場合 譲渡資産を譲渡した年の翌年以後に買換資産を取得する見込みである場合に は、その譲渡資産を譲渡した年分の確定申告書を提出する日までに「買換え承 認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。(5) 買換資産を翌年以後に取得する見込みの場合 譲渡資産を譲渡した年の翌年以後に買換資産を取得する見込みである場合に は、その譲渡資産を譲渡した年分の確定申告書を提出する日までに「買換え承 認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。(6) 買換資産の取得期限の延長 前記(5)の「買換え承認申請書」を提出した後において,前記(3)に掲げる 事情により譲渡資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することができな いため、税務署長が認定した日まで買換資産の取得期限の延長を受けるために は、譲渡資産を譲渡した年の翌年中に買換資産の取得期限の延長申請書を納税 地の所轄税務署長に提出することが必要です。

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