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 前年以前に取得した買換資産についての届出

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

2019-10-12の日記のIMAGE
工場等(工場、事務所その他の建物構築物又は機械及び装置で事業の用に 供するものをいう。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びにその工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これ に準ずる事情がある場合には,譲渡の日の属する年の前々年において取得した 資産を買換資産とすることができます。 なお,次に掲げるような事情があるためやむを得ず譲渡資産の譲渡が遅延す る場合には、この特例期間の適用を受けることができます。 イ 借地人又は借家人が容易に立退きに応じないこと 口 譲渡資産を譲渡するために必要な広告その他の行為をしたにもかかわらず 容易に買手がつかないこと ハ イ又は口に準ずる特別な事情があること (3) 翌々年以後の特例期間 工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びにその工場等の建設及び移 転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情 がある場合で,あらかじめ税務署長の承認を受けたときは、譲渡の日の属する 年の翌々々年12月31日以内で税務署長が認定した日までに取得した資産を買換 資産とすることができます(措法37,措令25)。 なお,次に掲げるような事情があるためやむを得ず買換資産の取得が遅延す る場合には,この特例期間の適用を受けることができます(普通37-28の2)。 イ 法令の規制等により買換資産の取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと 口 売主その他の関係者との交渉が長引き容易に買換資産の取得ができないこと ハイ又は口に準ずる特別な事情があること

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