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宅地等の造成

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

2019-10-07の日記のIMAGE
水田・池沼等の土盛り,崖地の切り土等を行ってする宅地等の造成のために 目当の費用を支出した場合で,実質的に新たな土地を取得したのと同様の事情 があると認められるときは,その造成についてはその完成の時に新たな土地の 又得があったものとし、その費用の額を取得価額として,その土地を買換資産とすることができます。 (7) 交換差金を支出して取得した交換取得資産 交換により取得した交換取得資産は,買換資産には該当しません。しかし, 交換差金を支出した交換により取得した交換取得資産のうちその支出した交換 差金に相当する部分は,その交換について次の特例の適用を受けなければ、買灸資産に該当するものとして取り扱われます。 4 固定資産の交換の特例(第2章参照) 3 事業用資産の交換の特例(次章参照)(8) 買換資産の適用不足部分の繰越適用 既に「事業用資産の買換えの特例」の適用を受けた譲渡資産(以下「旧譲送 資産」という。)に係る買換資産(以下「旧買換資産」という。)であっても, その旧買換資産が次に掲げる要件のすべてを満たしているときは,その旧買換 資産(その取得価額のうち既に特例の適用を受けた部分を除く。)は,その年 において譲渡した譲渡資産の買換資産とすることができます(通37-27)。 A 旧買換資産の取得価額が既に特例の適用を受けた旧譲渡資産の譲渡価額を超えていることB その年に譲渡した譲渡資産と旧買換資産の組合せは,特例の適用を受けることのできる組合せ関係にあること C 旧買換資産の取得時期は,その年に譲渡した譲渡資産に係る買換資産の再得期間内にあること D 既に特例の適用を受けた旧譲渡資産を譲渡した年の翌年3月15日までに,納税地の所轄税務署長に,旧買換資産を買換資産として特例の適用を受ける 目の届出をすること

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