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(5) 土地区画整理事業等の施行地内の土地

2019年10月5日「土曜日」更新の日記

2019-10-05の日記のIMAGE
土地区画整理法による土地区画整理事業・新都市基盤整備法による土地難 理・大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業等の施行地内にある 従前の宅地等を譲渡(換地処分による譲渡を除く。)した場合で,次のいずれ かに該当するときは、その従前の宅地等は事業の用に供されているものとして 取り扱われます。 イ 従前の宅地の所有者が仮換地をその事業の用に供している場合 口 事業の用に供していた従前の宅地をその事業の用に供さなくなった日から 1年以内に仮換地の指定があった場合(仮換地の指定後にその事業の用に供 さなくなった場合を含む。)で,その事業の用に供さなくなった日から仮換 地の指定の効力発生の日(その効力発生の日と別にその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日が定められているときは,その日)以後 1年以内に従前の宅地を譲渡したとき(仮換地を事業の用以外の用に供する建物又は堅固な構築物の敷地としている場合を除く。) 権利変換により取得した施設建築物の一部を取得する権利等 都市再開発法による市街地再開発事業の施行地区内に事業の用に供している 土地建物等を有していた者が,その事業に係る権利変換により又はこれらの資 産の収用若しくは買取りの対償として取得した施設建築物の一部を取得する権 利又は建築施設の部分の給付を受ける権利を譲渡した場合又は建築施設の部分 につき譲受け希望の申出を撤回(都市再開発法の規定により譲受け希望の申出 を撤回したとみなされる場合を含む。)した場合には,権利変換又は収用若し くは買取りの対象となった土地建物等の旧資産は,なお事業の用に供されてい るものとして取り扱われます。 施設建築物の一部を取得する権利又は建築施設の部分の給付を受ける権利と ともに取得した施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分をこ れらの権利とともに譲渡した場合も、同様に取り扱われます。 事業の用に供されている土地に区画形質の変更を加え若しくは水道その他の 施設を設け又は建物を建設して譲渡した場合であっても,次の要件を満たして いるときは,その土地は事業の用に供している土地に該当するものとして取り 扱われます。イ その譲渡による所得が譲渡所得となること 口 区画形質の変更等を行った後速やかにその土地を譲渡したこと なお、区画形質の変更等を加えて譲渡した土地の所得区分については,第1 編第1章第1節の口を参照してください。

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