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(2) 不動産の貸付け等

2019年10月4日「金曜日」更新の日記

2019-10-04の日記のIMAGE
「事業」には,社会通念上事業と称するに至らない程度の不動産の貸付けそ の他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものも含まれます。 イ 不動産の貸付け等が相当の対価を得て継続的に行われているかどうかの判定は,次のように行われます。 * A 相当の対価であるかどうかは、その貸付資産の減価償却費、固定資産税その他の必要経費を回収した後において,なお相当の利益を得ているかと うかにより判定されます。 B 貸付け等をした際にその対価を一時に収受しその後一切の対価を取得し ないときは、継続的な対価を得ていることにはならないと判定されます。 C その貸付け等をした際に一時金を収受し,かつ,継続的に対価を得てい るときは,その一時金と継続的に取得する対価とを総合的にみて、その対価が相当の対価に該当するかどうかを判定します。 口 継続的に貸付け等の行為を行っているかどうかは、原則として,その貸付 け等に係る契約の効力の発生した時の現況においてその貸付け等が相当期間 継続して行われることが予定されているかどうかにより判定されます。 「相当の対価を得て」とは,客観的に貸付資産の維持管理に要する必要経費を回 収してなお相当の利益を生ずるような対価を得ているかどうかによって判断する のが相当である。 譲渡した土地は,前年7月から駐車場として預貸していたが,当該土地の譲渡 契約締結の話合いの状況及び当該土地の上に建設されるマンションの設計計画の 進捗の状況に照らし、当該賃貸は一時的なものにすぎず,相当の対価を得て継続 的に行う事業に準ずるものに該当するとはいえないから、租税特別措置法37条1項,同法施行令25条2項の適用上,不動産等の貸付けが 継続的に行われるものか否かについては,貸付時において,その貸付けが相当の 期間継続して行われることが予定されていたか否かにより決すべきものであり, 右貸付けが相当の期間継続して行われることが予定されていたか否かは,賃貸借 契約の内容,貸付不動産等の利用状況その他諸般の事情を総合して判断すべきもこのと解される。

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