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事業の用に供している土地建物等

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

2019-10-03の日記のIMAGE
「土地建物等が事業の用に供しているものに該当するかどうかは、次により判 定します(措通37-21)。 1 土地の上に建物等が建設されている場合であっても、その建物等が事業の用に供されていないときは、その土地等は事業の用に供しているものには該 ・当しません。 コ 空閑地(特別の施設を設けないで運動場,物品置場,駐車場等として利用している土地を含む。),空き家などは、事業の用に供しているものには該当 しません。ただし、特別の施設は設けていないが物品置場,駐車場等として 常時使用している土地で,事業の遂行上必要なものとして合理的であると認 められる程度のものは、事業の用に供しているものに該当します。工場等の用地としている土地であっても,その工場の生産方式,生産規模 等からみて事業の遂行上必要なものとして合理的であると認められる部分以 外の部分の土地は,事業の用に供しているものには該当しません。 次に掲げるようなものは,相当の 対価を得ていない場合であっても事業の用に供しているものに該当します。 A 工場,事業所等の作業員社宅,売店等として貸し付けているもの B 自己の商品等の下請工場,販売特約店等に対し,その商品等について加工販売等をするために必要な施設として貸し付けているもの * 特例の適用を受けるためのみの目的で一時的に事業の用に供したと認められる土地建物等は、事業の用に供しているものには該当しません。

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