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棚卸資産の譲渡による所得

2019年10月2日「水曜日」更新の日記

2019-10-02の日記のIMAGE
この特例は,譲渡所得の金額の計算に関する特例ですから,譲渡資産である 土地建物等が棚卸資産又はその譲渡による所得が雑所得となる棚卸資産に準ず る土地建物等である場合には、この特例は適用されません(措法37,措令25)。また、固定資産である土地建物等の譲渡による所得であっても、その所得が 譲渡所得とならない場合も,この特例は適用されません。 土地建物等の棚卸資産と固定資産の区分,土地建物等の固定資産から棚卸資 産等への転化,固定資産である土地建物等の継続譲渡による所得の所得区分に ついては,第1編第1章第1節の[] を参照してください。 《裁決》事業に使用する目的をもって長期間保有されていた土地であっても,その土地 を別荘地として分譲する目的で造成し、区画割りが行われ、不特定多数の顧客を 求めて売却された事実が認められる場合には,かかる目的の下に造成に着手した 段階で,その土地は従来からの使用目的から離れて販売を目的とする土地に転換 され、その売却時には棚卸資産の範疇に入るものと判断される。 事業用の譲渡資産譲渡資産は,事業の用に供している土地建物等でなければなりません(措法 7,措令25)。

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