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長期譲渡所得の特別控除の不適用

2019年10月1日「火曜日」更新の日記

2019-10-01の日記のIMAGE
「居住用財産の交換の特例」の適用を受けた譲渡所得については,長期譲渡 所得の特別控除(100万円)は適用されません。(1) 相続税額の取得費加算の特例 「居住用財産の交換の特例」の適用を受けた譲渡資産の譲渡が「相続税額の 取得費加算の特例」(第1編第2章第3節の回)の適用要件を満たすものであ る場合には,「居住用財産の交換の特例」と「相続税額の取得費加算の特例」 は,重複して適用することができます。 ※ 「居住用財産の交換の特例」の適用を受けることにより譲渡資産の全部につき譲 渡がなかったものとみなされ,譲渡所得についての課税が行われない場合には, 「相続税額の取得費加算の特例」の適用される余地はありません。 (2) 居住用財産の3,000万円控除・居住用財産の長期譲渡所得の税率軽減の特例」 「居住用財産の交換の特例」の適用を受けた譲渡所得については、「居住用財 産の3,000万円控除の特例」及び「居住用財産の長期譲渡所得の税率軽減の特例」(第1編第2章第5節の回・第3章第3節参照)は適用されません。居住用財産の課税の特例の適用関係の詳細については,前章第1節の回及 び第5章第2節の口を参照してください。確定申告書への記載及び添付書類「居住用財産の交換の特例」の適用を受けるためには、確定申告書(期限後 申告書を含む。)に,この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の 書類を確定申告書に添付しなければなりません(措法36の 5, 36の 2,36の6, 措規18の 3, 18の4,措通36の2 -27,36の 6-11)。確定申告書に添付する書類は,「居住用財産の買換えの特例」における添付 書類と同じです。 この添付書類の詳細については,前章第4節の口を参照してください。買換え承認申請書の提出居住用財産を譲渡した年の翌年中に,交換差金により買換資産を取得する見 込みで税務署長の承認を受け「居住用財産の交換の特例」の適用を受けようと する場合には、確定申告書の提出の日までに,納税地の所轄税務署長に対して 「買換え承認申請書」を提出しなければなりません(措法36の5,36の2,36の6,措規18の3, 18の4)。 更正の請求・修正申告 居住用財産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する見込みで税務署長の 承認を受けた買換資産の取得価額の見積額とその取得した買換資産の取得価額 とが異なることとなった場合又は交換取得資産若しくは買換資産を法定居住期 限までに居住の用に供しなかった場合等における更正の請求又は修正申告の手続きは、「居住用財産の買換えの特例」における手続きと同じです(措法36の5,36の3,36の6)。

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