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復興賃貸住宅撤去時に「税法・ミントゥクボプ異なる解釈」

2019年7月20日「土曜日」更新の日記

2019-07-20の日記のIMAGE
賃貸事業者登録を置いて最大の混乱がもたらされる部分は、再建築・再開発賃貸住宅である。
賃貸事業者として登録した後、リース義務期間が終了する前に家が撤去された場合、これまで減免を受けた総合不動産税とそれに伴う利子を追徴れることができる。
一方、譲渡減免などの要件であるリース期間は、新築住宅を介して満たすことおり、賃貸義務期間だけだ満たした場合、譲渡税重課を除くなどの利点は維持することができる。
税務業界の専門家は、「同じ賃貸住宅を置いて、所得税(譲渡)と総不異なる基準を持っているのは、譲渡税は、将来的に発生する価値についてマギーは「結果論税金」であり、総合不動産税は、現在保有している資産にマギーは、「現在進行形の税金」に概念が違う」とし「毎年歩く総合不動産税を義務リースを条件に減免してくれたが、これを守らない場合は減免してくれた総合不動産税を追徴するものであり、譲渡は後で腕時に発生する税金であるため、一度利益を維持するのではないか」と話した。
現在ミントゥクボプは賃貸住宅が再開発・再建築に滅失した場合は、賃貸住宅のリース期間が終了すると規定している。
つまり再建後新築住宅を賃貸住宅として登録しても、既存の賃貸住宅とは別に見リース期間を合算してくれないということだ。
総合不動産税の課税の根拠を盛り込んだ総合不動産税の法は、このような民トゥクボプを準用している。
しかし、所得税法では、これとは異なり、以前の住宅や新築住宅の連続を見て再建前後リース期間を合算してくれるだろう。
再建築・再開発後の住宅面積が広くているか、住宅価額が上がった場合も考えなければすることができる。
賃貸開始当時公示価格が6億ウォン以下の住宅が建て替えに伸縮され、6億ウォンを超過しても、譲渡税減免の恩恵をそのまま受けることができる。
しかし、住宅の規模はそうではない。
もし新築住宅は、専用の85㎡を超える場合には、譲渡税重課を除く利益を受けない。

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