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分譲権も賃貸事業者登録可能」の基準時が確認必須」

2019年7月19日「金曜日」更新の日記

2019-07-19の日記のIMAGE
政府は9・13不動産対策を介して、先月14日から1住宅以上保有者が、ソウルなど全国43箇所の調整対象地域に新たに住宅を取得して賃貸事業者として登録も一般的な多住宅者と同じように、譲渡税を重課受けることにした。
基本税率(6〜42%)に2住宅者は10%ポイント、3住宅者は20%ポイントよりべきである。
また、総合不動産税も、従来とは異なり、他の住宅と合算してセ吸着した。
ただし、既存の既に保有していた住宅であるか、対策発表日の13日までに住宅売買契約を締結または契約金を払った住宅は賃貸登録時、従来の税制優遇を維持することにした。
ここでは、マンション分譲に当選(分譲権)されたり、または組合員の入居者に選ばれた地位(入居権)を得供給契約を締結した場合にも該当する。
つまりまだ所有権移転登記が出ていない、分譲権を持っていても、賃貸事業者登録が可能なのだ。
問題は、既存の住宅の場合、税制優遇の要件である公示価格を明確に考えてみることができますが、建物など実体のない、分譲権や入居権は公示価格が決まらないという点である。
現在多住宅者が最も大きな負担に挙げる「譲渡税重課」や「総合不動産税合算」など逃れることができ結ぶ賃貸住宅は、専用面積85㎡以下に加え、首都圏6億ウォン(公示価格)以下、非首都圏3億ウォン以下の場合にのみ該当する。
もし最初の分譲価格だけを考慮分譲価格を持って盲目的に賃貸事業者として登録してリースを開始する場合、ややもすると税金爆弾を迎えることができ言うの専門家の指摘だ。
アンスナム税理士は「賃貸事業者を先に登録した場合の税制優遇は初の「賃貸借開始日」時点の住宅価格を問い詰める」とし「最近1〜2年間で住宅価格が急騰しただけ賃貸借開始前周辺のアパートの公示価格を見て、管轄税務署に行って基準時価を確認するのが必須」と述べた。

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