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曖昧賃貸事業者登録...分譲権、テナント入居時6億以下万?利点

2019年7月18日「木曜日」更新の日記

2019-07-18の日記のIMAGE
まだ建物など実体が完成されていない、分譲権や入居権だけを持って住宅賃貸事業者として登録することができるだろうか。
税制優遇措置の要件である住宅価格(首都圏6億ウォン・非首都圏3億ウォン以下)は、賃貸事業者登録時だろうか、ジョンウォルセ賃貸借契約が開始される時点だろうか。
賃貸住宅で登録した住宅が建て替え・再開発等で撤去された場合でも、税制優遇措置は維持されるのか。
オンライン不動産カフェや税務事務所、区役所税務課を中心に保有住宅(分譲権を含む)の賃貸登録可能かどうかと税制優遇についての質問が殺到している。
政府が新規取得住宅の賃貸登録税制優遇は縮小し、既存の保有住宅だけの利益を維持することにし、一歩遅れ」終電登録」を心配している人々が少なくないという傍証だ。
特に、来年のマンション公示価格が今年よりも大きく上がる場合、ややもする賃貸登録要件から外れ、まったく登録の機会さえ失うことができるという不安も一役買っているように見える。
アンスナム税務法人ダソル税理士は「3住宅者、1世帯2住宅、一時2住宅者など住宅数と保有期間は、住宅価格と規模などに応じて税制優遇措置は違う」とし「特に賃貸住宅は、民間賃貸住宅に関する特別法(以下民トゥクボプ)と、所得税法、総合浮動税法、租税特例制限法など税法で解釈する法の適用も異なり混乱を経験する人々が多い」と話した。

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