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容積率制限とはどんなことをいうのか②

2019年6月30日「日曜日」更新の日記

2019-06-30の日記のIMAGE
今、敷地が五〇〇平方メートルで容積率が二〇〇%の指定を受けていますと一五〇〇平方メートルの延べ床面積の建物を建てることができます。ただし、敷地の前面道路が一二メートル未満の場合には、容積率はその敷地の接している最大幅員の道路の幅のメートルの数値に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域もしくは準住居地域または特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域では一〇分の四を、その他の区域では、一〇分の六をかけたもの以下でなければなりません。幅員八メートルの道路に接していても、容積率四〇〇%に指定されているときには、容積率は道路幅員による制限の四八〇%とはならず、指定の方の四〇〇%の方になります。要するにきつい制限の方に従うわけです。もちろん、敷地が接している前面道路の幅員が一二メートル以上の場合については、指定による容積率だけを考えれぱよいということになります。なお、前面道路の幅員が一二メートル未満の場合で、前面道路の幅員による容債率制限の算定については、前面道路の幅員(W)が六メートル以上で幅員一五メートル以上の道路(特定道路)から七〇メートル以内にある敷地は、その距離(L)に応じて、一定の数値(α)を幅員に割り増すことができます。また、延べ床面積を算定するに当たっては、自動車車庫その他自動車または自転車の停留または駐車のための施設の床面積は、その敷地内にある建築物の床面積の合計の五分の一までは容積率制限の延べ床面積には算人されないことになっています。なお、平成六年の法改正により、建築物の地階で住宅の用途に関する部分については、地階の天井が地盤面から高さ一メートル以下である場合は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として、容積率制限の延べ面積に算人されません。この措置は一戸建ての住宅だけでなく、長屋・共同住宅もその対象となります。

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