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防火地域内で改築をする場合に何か制約があるか

2019年6月24日「月曜日」更新の日記

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木造の家が古くなったので、改築したいのですが、近所の家は防火造り(モルタル塗)で建てていますが、私の家も防火造りにしなくてはいけないのでしょうか。まず、近所の家が防火造りで建てているということですが、それはお宅の土地が都市計画法上の防火地域または準防火地域に指定されているのかもしれませんから、役所へ行ってその地域かどうかをよく調べてみることです。その結果、もし防火地域に指定されていたならば、階数が三以上、または延べ面積が、一〇〇平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません(建築基準法六一条)。しかし、木造建築物の改築の場合には、既得権を認めるための規定が定められています。すなわち、地域指定または指定変更の前から適法に建っている木造建築物の改築のできる範囲は、つぎのような条件で行うことができます。①工事の着手が基準時(地域の指定または指定変更時)以後である改築に係る部分の床面横の合計は五〇平方メートルを超えず、かつ基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。②増築又は改築後における階数が二以下で、かつ延べ面積が五〇〇平方メートルを超えないこと。③増築又は改築に係る部分の外壁および軒裏は、耐火構造、準耐火構造または防火構造とすること(建築基準法施行令一三七条の七)。つぎに準防火地域に指定されていたならば、木造でも改築できますが、改築する部分のみではなく建築物全体で、隣地境界線および道路中心線などから一階では三メートル、二階では五メートル以内の距離にある外壁と軒裏を防火構造としなければなりません(建築基準法六二条二項)。また、三階建ての住宅として増築し、または建て替える場合は、耐火建築物とするか準耐火建築物、または一定の技術的基準に適合する木造建築物とする必要があります(建築基準法六二条)。防火地域・準防火地域以外でも行政庁の指定する区域があり、その区域内では木造家屋の外壁を、防火構造にすることまでは要求されませんが、土塗壁または、スレート以上としなければなりません(建築基準法二三条)。

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