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二階増築の場合は屋根の高さに制限があるのか

2019年6月23日「日曜日」更新の日記

2019-06-23の日記のIMAGE
現在の家屋は、家族が増えてだいぶ手狭になってきましたので、二階を増築したいと思います。いろいろと設計してみたところ、ひさしが敷地いっぱいまで出てしまいます。屋根の高さとかひさしについては、建築基準法の制限があるとのことですが、どうなっているのでしょうか。平家建のときには別に問題にしなくてよかった規定が、二階を増築することによって種々関係してくる場合がありますので、その点を考える必要があります。もちろん、構造的には二階増築が可能として、ここでは屋根やひさしに関した制限を考えてみます。まず、ひさしが敷地いっぱいまで出てしまうとのことですが、ここで注意すべきは屋很もひさしも隣地および道路に突出してはいけません。つぎに注意すべきことは、高さ制限との関係です。基準法上の高さ制限には、つぎのものがあります。①構造種別による制限。②用途地域による制限。③道路による制限。住宅にかぎって考えた場合は、特に③の道路による制限、すなわち、道路の向こう側の境界からかかるいわゆる道路斜線制限を考慮する必要があります。すなわち、建築物の部分はこの斜線勾配より突き出してはいけないわけです(建築基準法五六条一項)。なお、この勾配は住居系地域では一・二五倍、住居系地域以外は一・五倍となっています。普通二階建ですと五・五メートルから六メートルくらいのところに軒やひさしがありますから、もし前の道路が四メートルだと敷地いっぱいまで軒やひさしを出せないことになります。ただし、建物が前面道路から後退して建っている場合は、昭和六二年の建築基準法の改正により、反対側の道路境界線は、その後退距離分だけ、さらに向こう側に位置がずれ、そこから道路斜線制限を考慮すればよいように緩和されました。なお、用途地域中の第一種低層もしくは第二種低層住居専用地域または第一種中高層もしくは第二種中高層住居専用地域に指定されていますと、真北方向の隣地境界線または道路の向こう側の境界線から、隣家の日照をある程度確保するための斜線制限(北側斜線制限という)が作用することとなり、それぞれの境界線からの水平距離に一・二五を乗じたものに五メートル(第二種住居専用地域では一〇メートル)以下としなければなりません。このほか、大都市では、高度地区や日影規制区域を指定して建物の高さを厳しくしている地区がありますので、あらかじめ役所へ行って、よく地域を調べてみることです。

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