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狭い私道のみに面した敷地でも増改築は可能か

2019年6月22日「土曜日」更新の日記

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私の家の前の私道が、いつのまにか細い路地になってしまって、建築するのに車が入らないというのですが、このような私道では増築できないのでしょうか建築物を建てようとする場合、その敷地は必ず道路にニメートル以上接しなければ建築することはできません。また、その道路とは、建築基準法で認められている道路のみを指しますが、公道、私道を問わず、いろいろな性格のものが含まれています。まず、建築基準法上の道路は、原則として幅員が四メートル以上ないと道路とは認められません(建築基準法四2条)。ただし、四メートル未満の道でも、基準法施行(昭和二五年一一月)以前からその道に面して建築物が数軒建ち並び、かつ、行政庁が指定したものである場合には、その道は、現在の道の中心線からニメートル後退した線を道路境界線とみなすことにより、道路と認められています(建築基準法四二条二項)。しかし、この場合は、道路境界線と現在の道境との間の部分は道路部分とみなされますので、所有権はそのままですが、その使用権がなくなり、建物をその部分に建てることは許されず、基準法上の敷地面積からも除かなければなりません。なお、行政庁の指定する道は、最低一・八メートル以上なければ、普通は認められません。また、一・八メートル以上あっても、基準法上の道路となる場合とならない場合がありますので、基準法上の道路となるか、ただ単なる通路となるかを行政庁に判断してもらい、それによって増改築ができるか否かが決まり、また、車の出人りにも影響してくるわけです。つぎに、新しい団地や宅地造成地のような全然道路のない場所に家を造ろうとする場合には、まず基準法の道路を築造しなければなりません。その方法は、まず道路を造ろうとする申請者が、申請書に図面および関係権利者の同意、印鑑などを添えて行政庁に指定申請をし、その結果、行政庁による道路位置の指定告示により初めて道路と認められ、建築行為が可能となります。なお、土地の面積が二000平方メートル(都の区域では平成五年の都市計画法の改正を受け、五〇〇平方メートル)をこえる場合には、道路位置の指定申請の代わりに、都市計画法に基づく開発許可の申請が必要となりますので注意してください。いずれにせよ、一度行政庁から指定された私道については、勝手にそれを廃止することはできません(建築基準法四五条)。

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