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増築の場合でも確認申請は必ず届けるのか

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

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増築の場合でも確認申請は必ず届けるのかこんど私は家屋を増築したいと思いますが聞くところによると増築でも確認申請がいるとのことですが、必ず届がいりますか。また、無届建築をするとどのような結果になりますか。教えてください。確認申請は、家屋の新築に限らず増築でも改築でも必要です(建築基準法六条)。ただし、都市計画区域または知事の指定する区域に入っていない場所で住宅を増築する場合は、木造の場合には二階建てで五〇〇平方メートル、かっ軒高九メートルまで、木造以外の場合には平家建てで二〇〇平方メートルまでならば、新築でも増築でもまた改築でも申請は不要です。また、都市計画区域内でも、防火地域または準防火地域の指定がない場所では、増改築の床面漬か一〇平方メートル以内の建築物は碓認申請の手続きは不要です。つぎに無届建築の場合ですが、届を出せば適法になるものについては、確認申請の義務を怠った建築主が罰則を受けます。また、その確認を受けていない建築物を施工した場合は、その施工者が罰せられます。そのいずれの場合も二〇万円以下の罰金に処せられます(建築基準法九九条)。もし、届を出しても適法とならないようないわゆる違反建築を無届で行った場合には、前述の罰金のほかに違反内容により工事停止、使用禁止、除却等違反個所を是正するための命令が、建築主および工事施工者等に発せられます(同法九条)。これらの命令に、なお従わない場合には、一年以下の懲役または三〇万円以下の罰金に処せられます。また、場合によっては行政庁により建物が取り壊されることがあります。以上の違反建築は、都道府県、市および特別区の監督行政機関により摘発されますので、建築物を増改築すうる際には、大工さんだけに任せず、できるだけ事前に役所の建築主管理課へ出向かいて相談し、違反建築とならないように注意してください。

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