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中高層建築物に対する日影規制とはどういうことか

2019年6月19日「水曜日」更新の日記

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三階建てにすると、隣地に落ちる建物の日陰によって制限を受ける「日影規制」というものがある、と聞きましたが、どういうことでしょうか。建築する場所によって制限の内容は違うのでしょうか。一般に「日影規制」と呼ばれる建築制限は、建築基準法五六条の二の規定に基づく制限で、一定の区域内に建築する中高層建築物が周囲に落とす日陰(法律上は「日影」)の時間を制限することによって、周辺の住宅地における日照条件の悪化を防ごうとするものです。その規制の内容のあらましは、つぎのとおりです。①規制を受ける対象区域。用途地域のうち、都道府県や市町村の条例で指定する区域が規制の対象になります。まず、商業地域、工業地域および工業専用地域内に落ちる日影は規制の対象になりません。対象となるのは、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域です。②規制を受ける建築物。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域内では、軒の高さが七メートルをこえる建築物と地上三階建て以上の建築物が規制の対象になります。その他の用途地域と無指定の区域内では、高さ(屋上からの高さが五メートル以内の階段室、昇降機械室等で、建築面積の八分の一以内の部分を除く)が一〇メートルをこえる建築物が規則の対象になります。したがって、二種低層住居専用地域以外では、高さ一〇メートル以下(一般には三階建て程度まで)の建物は制限を受けません。なお、商業地域などの対象区域外に建築する建築物であっても、冬至における日影が対象区域内に落ちる場合には、その建築物の対象区域内に落ちる日影は、その対象区域内にあるものとみなして、日影規制が適用されることになっていますからご注意ください。③日影時間を測る水平面。第一種・第二種低層住居専用地域内では、一階の窓の位置に相当する地上一・五メートルの高さの水平面、その他の地域内では、二階の窓の位置に相当する地上四メートルの高さの水平面に落ちる日影の時間が対象になります。したがって、地面に落ちる日影ではありません。④日影規制の方法。規制を受ける建築物は、一年中で最も建物の影が長くなる冬至の日の真太陽時(太陽が真南にきた時を正午とする時刻。経度によって異なる)による午前八時から午後四時まで(北海道では、午前九時から午後三時まで)の間に、敷地境界から五メートルをこえる範囲と一〇メートルをこえる範囲に、都道府県や市の条例で定める時間以上の日影を落とさないように、高さや形をおさめなければなりません。

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