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木造の建築物はどんな場合に許されないのか

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

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家屋が古くなってきましたので、いよいよ建て替えようと思います。最近は何となく木造建築が少なくなってきていますが、聞けば木造建築が許されなくなったのだとのことです。いったい、どんなときに許されないのでしょうか。木造の建築物は、火災に弱いので、建築基準法では、つぎのような場合に通常、木造を禁止しています。①大規模建築物。高さニェメートル、軒の高さ九メートルまたは延べ面横二〇〇〇平方メートルを超える建築物は、原則として、柱、はり、壁などを木造としてはいけません。ただし、高さと軒の高さについては、二階建て以下で、大断面の集成材を用いるなど、一定の基準に合えば、緩和されることがあります(法二一条)。②特殊建築物。映画館、病院、共同住宅、旅館、学校、店舗など多数の人々が利用する建物や火災の危険の大きい建物(特殊建築物という)で、ある限度以上の規模のものは耐火建築物または凖耐火建築物としなければならないので、通常の木造では建築できません(法二七条)。ただし、木造でも一定の防火被覆をした「準耐火建築物」であれば、建築できることがあります。③防火地域内。原則として木造は建てられません。例外として、二階建て以下で一〇〇平方メートル以下の準耐火建築物、五〇平万方メートル以内の平家建付属建築物等は木造で建てられることもあります。④準防火地域内。延べ面積が五〇〇平方メートルを超える建築物は木造にできません。また、木造三階建てとする場合は、外壁の開口部や柱・はりの構造などにっいて、かなりきびしい基準が適用されます。以上が木造で建てられない場合の概要ですが、建築基準法上は木造で建てられる場合でも、別に地域、規模、用迷によって防火上の制限を受けることがありますから注意が必要です。

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