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建ぺい率の制限はどの程度の割合で制限されるのか

2019年6月17日「月曜日」更新の日記

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今度家を建てることになりましたが、高い価格で購人した土地に建てるのですから、できるだけ敷地いっぱいに建てたいと思っています。友人に聞いたところ、いろいろ制限があるとのことですが、敷地面積に対して、どのくらいまで建てることが許されるのですか。おたずねのように、敷地の中に最大限どのくらいの規模のものが建てられるかということは、家を建てようとするとき一番気がかりなことでしょう。いわゆる建ぺい(蔽)率(正しくは建築面積の敷地面積に対する割合)の制限は、容積率や建築物の高さの制限とともに、都市の建築物の形を決める重要な要素のひとつとなっていますので注意してください。建築基準法が、建ぺい率を制限するのは、都市の保健・衛生、防火上、家がむやみに建てこむことを制限して、敷地内に適当な空地を残しておこうというのが、そのねらいです。建ぺい率の制限は、用途地域によって原則的に定まっていますが、その他、防火地域、耐火建築物、二つ以上の道路にはさまれた角地等の場合には、制限の緩和があります。注意すべき点を列挙しますと、①第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および工業専用地域内の建ぺい率は都市計画で定めるものとなること。②敷地が二つの地域にまたがる場合の建築面積の限度は、それぞれの地域の部分の敷地面積にその部分の建ぺい率を乗じた数値の合計となること。③敷地が幅四メートル未満の建築基準法四二条二項の指定道路に接する場合、その道路中心線からニメートル後退した線までは敷地面積に含まれないこと。④第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内で外壁の後退距離が都市計画で定められているときには、建物の外壁またはこれにかねる柱の面から敷地境界線(道路境界線も含む)までの距離を都市計画で定められた限度(一メートルまたは一・五メートル)以上あけなければならないこと、などです。このように、建ぺい率は、用途規制とともに、地域によっていろいろ制限が違います。敷地がどういう地域に属しているかを、市役所や区役所または都道府県の建築課などで、都市計画図を見せてもらってください。大事なことは、あなたの目で十分に確かめてから建築にかかるという姿勢です。

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